IRS、大寒波を受けてテキサス住民の確定申告期限を6月15日まで延長

Internal Revenue Service (IRS:内国歳入庁)は、先の大寒波による損害を考慮し、テキサスの個人と事業主を対象に確定申告期限を6月15日まで2ヶ月延長すると、ダラス・モーニング・ニュースが報じた。これは2月22日にIRSが報道発表したもの。この延長は、通常3月15日期限の2020年の事業納税申告や、通常4月30日期限の四半期毎の消費税(Exercise Tax)や給与税(Payroll Tax)なども対象になる。

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テキサス以外の住民でもFEMA(連邦緊急事態管理庁)が認定した災害地域であれば同様の延長が対象になる可能性があるという。対象災害地域のリストは近々IRSのウェブサイトで発表される。

災害地認定を受けた地域の納税者は、保険でカバーされなかった、または未払いの災害関連損害額を連邦所得税に申告できる、テキサスの人口は全国の9%であることから、10人に1人に近いアメリカ人が今年の納税期限延長の対象になる。